介護タクシー(=介護保険タクシー)を利用できるようになるまでの流れ、契約後の利用方法
介護タクシーを利用する制度上の基準、ルールなどを説明させていただきます。
利用対象者は?
介護タクシーを利用するには契約が必要となります。ここでは利用の対象となる方、利用の対象とならない方について説明させていただきます。
- 自宅で生活を営まれている方
- 特別養護老人ホームや老人保健施設、グループホームなどで生活されている方は利用の対象となりません。
- 要介護認定を受けていて要介護1以上の方
- 要支援の方は利用できません。
- 担当ケアマネから必要性があると認められた方
- 公共の乗物である電車やバスに一人で乗車できる方、車の運転ができる方、家族が通院送迎に対応できる場合などは、必要性が認められない場合があります。
- 当事業所との契約が完了している方
- 契約されていない方は福祉タクシー(介護保険以外)となります。
- 利用合計単位数が支給限度基準額をはみ出していない方
- 認定区分によって変わる利用限度額
利用開始までの流れ
- 担当のケアマネージャーに相談
- 担当のケアマネージャーが必要性を判断
- 必要性が認められ、イーハート支援センター(文化タクシー)との訪問介護契約締結
- 利用開始
前記したとおり、要介護1~要介護5の方が対象であり、要支援の方は対象となりません。
要介護1~要介護5の方でも必要性が認められない場合、利用できません。
必要性の基準として移動・移動など全介助である、家族の介護負担が大きい、家族が対応できない、一人暮らしである、高齢者世帯であるなどが該当となります。
電車・バスなど公共の乗り物に単独で乗降できる方は対象となりません。
契約後の利用方法
- 利用者が担当ケアマネージャーに通院先、希望日時を連絡します。
- 担当ケアマネージャーが当事業所へ通院先、希望日時を連絡します。利用者から当事業所への連絡は不要です。
- 予定日時に当事業所介護員が訪問。通院のための介助を行います。
- 原則往復がセットとなりますので、帰りは直接当事業所に連絡をお願いします(行きのみ、帰りのみの利用も可能です)。
- 当事業所介護員が病院(歯科・整骨院も可)または薬局に迎えに行き、自宅まで送迎、必要な介護を行います。
通常のタクシーとは異なり、介護職員初任者研修修了者、ホームヘルパー2級研修修了者、介護福祉士など要資格者が対応しますので、お迎えまでに時間を要することがあります。
介護タクシーの扱いにならないケース
介護タクシーの目的は通院です。
受診目的以外の利用はできません。
- 担当ケアマネージャーに連絡をしないでの利用。
- 趣味、理美容、冠婚葬祭、お墓参り、お見舞いなど。
- 病院から病院への移動←介護タクシーは自宅での介助が前提です。
- 移送中、スーパ―、金融機関などに立ち寄る、または途中下車する場合←介護タクシーの目的は通院です。
- 病院到着後、混雑等の理由で受診しなかった場合←介護タクシーは受診が前提です。
- 病院到着後、休診だと判明した場合←通院は利用者責任でお願いします。全て自費扱いになります。
- 入退院目的、入院中の外出・外泊、デイサービス・ショートステイの送迎、介護施設入所時退所時などの送迎。
- デイサービス・ショートステイサービス利用と同日の通院。半日デイサービスを計画利用の場合、残りの半日での利用は介護タクシー扱いとなります。
- 交通事故が原因での通院。
- 移動等の介助ができる家族が同乗する場合←家族が介助できるとみなすため介護タクシーの扱いになりません。
公的手続き、選挙投票などが認められるケースがあります。